出版物の利用について

出版物の複写利用について

出版物の複写は著作権法の規定により原則として禁止されており、出版物を複写利用する場合は著作権者の許諾が必要とされています。
弊社は、出版物の複写利用にかかる権利の許諾ならびに複写使用料の徴収業務を一般社団法人 出版者著作権管理機構(JCOPY)に委託しております。
弊社出版物を複写利用される場合にはJCOPYにご連絡のうえ、許諾を得てください。JCOPYの連絡先は以下のとおりです。

jcopy
一般社団法人 出版者著作権管理機構

所在地 〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-32 出版クラブビル
電話 03-5244-5088  FAX 03-5244-5089
E-mail info@jcopy.or.jp

なお、著作権法は著作権者の許諾なしに複写できる場合として、個人的にまたは家庭内その他これに準ずる限られた範囲で使用すること、あるいは政令で定められた図書館等において著作物の一部(雑誌にあっては掲載されている個々の文献の半分以下)を一人について一部提供すること、等を定めています。
これらの条件に当てはまる場合には許諾は不要とされていますが、それ以外の場合、つまり企業内(政令で定められていない企業等の図書室、資料室等も含む)、研究施設内等で複写利用する場合や図書館等で雑誌論文を文献単位で複写する場合等については原則としてすべて許諾が必要です。
複写許諾手続の詳細についてはJCOPYにお問い合わせください。

2009年7月
第一出版株式会社

学校その他の教育機関における出版物の複製利用について(著作権法第35条)

  • 教育を担任する者(教員)や授業を受ける者(生徒)は、授業の過程(クラスでの授業や学校行事、部活動などの課外指導)で利用するために著作物を複製することができます。
  • 複製の範囲は、必要最小限です。
  • 出所の明示」が必要です。
  • その授業が行われる場所とは異なる場所で、同時に授業を受ける者(生徒)に対して、公衆送信を行うことができます。
  • 複製利用は、著作権者の利益を不当に害することとなる場合を除きます。

著作物の引用・転載について

引用(許諾不要)

以下の「適切な引用」の条件を満たす場合は、著作権者に無許可で行えます(著作権法第32条)。

【適切な引用】

  • 既に公表されている著作物であること
  • 引用を行う「必然性」があること
  • 引用の目的上「正当な範囲内」であること
    →・引用する分量を抑えなければならない。引用するには目的(必然性)が必要であり、それに必要な量しか引用してはならない。
  • 原則として改変しないこと(改変する場合は許諾が必要
  • 引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確であること
    →・質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」の関係になければならない。
     ・引用を独立してそれだけの作品として使用することはできない。
  • カギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること
    →・段落を変える、該当箇所の右肩に出典の一連番号を付ける、該当箇所の直後に参照文献の著者名等を括弧に入れて記載するなどの方法でもよい。
  • 「出所の明示」が必要(コピー以外はその慣行があるとき)

【出所の明示】

  • 出所の明示:引用、教科書への掲載、点字による複製等の利用に当たっては、一定の条件を満たせば著作権者の了解を得る必要はありませんが、誰の著作物を利用しているかを明らかにすることが法律上要求されています(著作権法第48条)。
  • 「出所の明示」をすれば著作権者の了解を得なくともよいというのは誤解です。著作権者の了解を得なくてよい場合でも「出所の明示」の義務が課されます。また、「出所の明示」をしても法律上の要件を満たさない場合には了解が必要です(転載の場合など)。
  • 出所の明示は、複製または利用の態様に応じ、合理的と認められる方法や程度により、著作物の著作者名、書名、論文名、題号、ページ数、出版者名、発行年などを明示しなければなりません。
  • 「出所の明示」の義務に違反した場合には、罰則が適用されます(著作権法第122条)。

転載(許諾必要)

引用」の各条件を超えて他の出版物に掲載する場合は「転載」となるため、著作権者の許諾が必要となります。

  • 転載する場合は、必ずその著作物の著作権者から書面で転載許諾を得なければなりません。
  • 引用と同様「出所の明示」が必要です。

【図表などを改変して転載する場合】

  • 出版社だけでなく、著作者の了解も必要です。
  • 図表を改変して転載する場合は、改変後の図表を添えて許諾申請してください。
  • 改変した場合、「出所の明示」に加えて〔…より改変〕などのことわりを入れる必要があります(著作権法第48条3項)。

転載許諾申請受付窓口

転載をご希望の場合は、下記の必要事項を明記し、「転載願い」と明記して郵送またはFAXでお送りください。
社名と担当者名もお書き添えください。

【申請先】
〒105-0004 東京都港区新橋5-13-5 新橋MCVビル7階
第一出版株式会社 編集部(転載申請担当)
FAX 番号:03-5473-3166

【転載先の情報】
・出版社名
・著者名/編者名
・章・項/論文名
・書籍名/雑誌名(雑誌の場合は巻号)
・発行予定時期

【転載元の情報】
・転載を希望する著作物が掲載されている出版物名
・章・項名
・著者名/編者名
・頁、図表番号等、著作物を特定するための情報
・発行年

【その他の情報】
・セミナー等で利用する場合:開催場所、開催日、参加者人数等
・企業のパンフレットや情報誌の場合:印刷部数
・テレビ番組の場合:番組の概要が記載された企画書