管理栄養士になるために必要な管理栄養士国家試験の受験資格や管理栄養士の仕事について簡単に説明いたします。
厚生労働大臣の免許を受けて、管理栄養士の名称を用いて、傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導、個人の身体の状況、栄養状態等に応じた高度の専門的知識および技術を要する健康の保持増進のための栄養の指導並びに特定多数人に対して継続的に食事を提供する施設における利用者の身体の状況、栄養状態、利用の状況等に応じた特別の配慮を必要とする給食管理およびこれらの施設に対する栄養改善上必要な指導等を行うことを業とする者
都道府県知事の免許を受けて、栄養士の名称を用いて栄養の指導に従事することを業とする者

平成14(2002)年4月1日に、栄養士法が改定されました。受験資格の見直しは、管理栄養士には、今後傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導など、一層高度な業務での活用が期待されることから、こうした業務に対応した専門知識や技術を受験者に求め、管理栄養士の資質の向上を図るためです。
国家試験の内容を一層高度な専門知識や技術を重視したものに改めることとし、これに伴い以下の3つのように改められました。
平成17(2005)年3月31日の時点で改正前の規定による受験資格を持つ人は、平成22(2010)年3月31日までは、改正前の受験資格で受験することができます。
厚生労働省健康局総務課生活習慣病対策室管理栄養士国家試験担当(TEL 03-3595-2440)
»厚生労働省ホームページ

